2013年度 宅建士試験 問3
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。民法211条1項では、囲繞地通行権(袋地の所有者が公道に出るために周囲の土地を通行する権利)を行使する際、「通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」と定めています。したがって、通行者が自分の都合だけで自由に場所を選べるわけではないため、本肢は正しい内容です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。民法213条1項によれば、共有物の「分割」によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、「他の分割者の所有地のみ」を通行することができます。この場合、通常の囲繞地通行権とは異なり、通行料(償金)を支払う必要はありません(無償通行権)。本肢はこれに合致しています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。公道に通じていない土地の所有者に法律上当然に認められる「囲繞地通行権」とは別に、土地の所有者同士が合意(契約)に基づいて通行する権利を認めることは自由です。賃貸借契約を締結すれば、公道への開通状況にかかわらず、借主であるAは契約に基づいてその土地を通行することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。通行地役権を時効によって取得するためには、民法283条および判例により、「要役地の所有者が自ら通路を開設すること」が要件とされています。本肢のように、隣地の所有者が「自らが使用するために」開設した通路を、袋地の所有者が単に利用し続けているだけでは、たとえ甲土地が公道に通じていない袋地であったとしても、時効によって通行地役権を取得することはできません。</p>
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