2013年度 宅建士試験 問30
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅建業者間の取引(プロ同士の取引)においては、宅地建物取引業法第35条第6項により重要事項の「説明」は不要とされていますが、「35条書面の交付」は省略できず、義務付けられています。本肢は説明を「行わなければならない」、交付を「省略してよい」としており、内容が逆であるため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引士は、重要事項説明を行う際、相手方からの請求の有無にかかわらず、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第4項)。提示しなかった場合、同法第86条に基づき「10万円以下の過料」に処せられることがありますが、本肢の「20万円以下の罰金」という記述は金額および罰則の種類(罰金ではなく過料)が異なるため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物(旧耐震基準の建物)について、指定確認検査機関等による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の4の3第4号)。これは売買だけでなく「貸借」の媒介においても説明義務がある事項であるため、説明しなくてもよいとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。取引の対象となる宅地又は建物が、「津波防災地域づくりに関する法律」の規定により指定された「津波災害警戒区域」内にあるときは、売買・交換・貸借のいずれの場合であっても、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第5号の2)。</p>
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