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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。
2宅地建物取引業者が、取引主任者をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引主任者は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引主任者証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。
3宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。
4宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅建業者間の取引(プロ同士の取引)においては、宅地建物取引業法第35条第6項により重要事項の「説明」は不要とされていますが、「35条書面の交付」は省略できず、義務付けられています。本肢は説明を「行わなければならない」、交付を「省略してよい」としており、内容が逆であるため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引士は、重要事項説明を行う際、相手方からの請求の有無にかかわらず、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第4項)。提示しなかった場合、同法第86条に基づき「10万円以下の過料」に処せられることがありますが、本肢の「20万円以下の罰金」という記述は金額および罰則の種類(罰金ではなく過料)が異なるため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物(旧耐震基準の建物)について、指定確認検査機関等による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の4の3第4号)。これは売買だけでなく「貸借」の媒介においても説明義務がある事項であるため、説明しなくてもよいとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。取引の対象となる宅地又は建物が、「津波防災地域づくりに関する法律」の規定により指定された「津波災害警戒区域」内にあるときは、売買・交換・貸借のいずれの場合であっても、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第5号の2)。</p>

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