2013年度 宅建士試験 問31
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>アは誤り、イは正しい記述であるため、不適切な組合せです。アについて、宅地建物取引業者が「自ら貸主」として契約を締結する行為は、宅地建物取引業法第2条第2号に規定される「宅地建物取引業」の定義(売買、交換、またはこれらの代理・媒介、および貸借の代理・媒介)に含まれません。したがって、37条書面の交付義務は生じません。イについて、法37条第1項により、媒介により契約が成立したときは、契約の「各当事者」(売主・買主双方)に対して37条書面を交付しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>イ・ウともに正しい記述であり、本肢が正解です。イについて、法37条第1項の規定通り、媒介を行った業者は契約の各当事者に対して遅滞なく書面を交付する義務があります。ウについて、法37条第1項第10号(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め)は、いわゆる「任意的記載事項」であり、当事者間で定めがあるときは、その内容を37条書面に記載して交付しなければならないと定められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>ウは正しい、エは誤った記述であるため、不適切な組合せです。ウについては、前述の通り危険負担の定めがある場合は記載事項となります。エについて、37条書面の交付義務については、相手方が宅地建物取引業者であっても免除される規定はありません(法78条2項参照)。重要事項説明(35条)において業者間取引の説明が免除される規定と混同しないよう注意が必要です。契約内容を確定させる37条書面は、業者間であっても交付が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>ア・エともに誤った記述であるため、不適切な組合せです。アについて、自ら貸主となる行為は宅建業法の適用範囲外であるため、37条書面の交付義務はありません。エについて、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、契約締結後のトラブルを防止するという37条書面の趣旨から、交付義務は免除されません。</p>
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