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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。
2宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
3宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
4宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:区分所有建物の売買において、管理組合の総会の議決権に関する事項は重要事項として説明が必要ですが(宅建業法施行規則第16条の2第7号)、法35条は「書面に記載して説明すること」を義務付けているのみであり、管理規約を「添付」して説明することまでは求めていません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:規約の「案」を説明しなければならないのは、規約が「まだ定められていない」場合に限られます(施行規則第16条の2柱書)。すでに規約が存在している場合に、その変更案などが出ている段階では、原則として現行の規約内容を説明すれば足り、案の内容まで説明する義務はないため、本肢は「案の段階であれば常に説明が必要」という点で誤りとなります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:建築基準法に規定する「容積率」および「建ぺい率」に関する制限は、宅地建物の売買・交換においては重要事項ですが、建物の貸借の媒介においては、借主がその建物を建て替えることを想定していないため、説明事項から除外されています(宅建業法第35条1項2号、同施行令第3条2項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:建物の貸借の媒介において、借賃以外に授受される金銭(敷金、礼金、保証金など)の「額」および「授受の目的」は説明事項です(宅建業法第35条1項7号)。また、これらが預り金としての性質を有する場合、その「保管方法(保全措置を講ずるかどうか及びその措置の概要)」についても説明しなければならないため、本肢の記述は正しいといえます(同法第35条1項10号)。</p>

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