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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問34

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃAしゃが、みずか売主うりぬしとして宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃでない買主かいぬしBとのあいだ締結ていけつした宅地たくち売買ばいばい契約けいやくについて、Bが宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほうだい37じょうの2の規定きていもとづき、いわゆるクーリング・オフによる契約けいやく解除かいじょをする場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。
2Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。
3Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー (A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。
4Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。Bが自ら指定した場所であっても、「自宅」又は「勤務先」以外の場所(喫茶店など)での買受けの申込みは、宅地建物取引業法第37条の2に規定する「事務所等」には該当しません。したがって、Bはクーリング・オフによる解除が可能であり、その場合、宅地建物取引業者A社は受領した手付金や中間金を遅滞なく返還しなければならず、返還を拒むことはできません(同条3項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。クーリング・オフによる解除ができる期間は、解除ができる旨を書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでです(法第37条の2第1項1号)。月曜日に告げられた場合、その翌週の月曜日が8日目となり、火曜日は9日目に当たるため、既にクーリング・オフの期間を経過しており、解除をすることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。クーリング・オフの適用を受けない「事務所等」とは、自ら売主となる宅建業者の事務所や、その代理・媒介を行う宅建業者の事務所などを指します。本肢のハウスメーカーはA社から代理・媒介の依頼を受けていないため、その事務所は「事務所等」に該当せず、クーリング・オフが可能です。また、書面で告げられた日から6日後の発送(発信主義)は8日以内であるため、Bは有効に売買契約を解除することができます(法第37条の2第1項、第2項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。土地に定着していない「テント張りの案内所」は「事務所等」に該当しないため、クーリング・オフの対象となります。クーリング・オフができなくなる要件の一つに「代金の全部を支払い、かつ、物件の引渡しを受けたとき」がありますが、本肢では代金全額を支払っているものの「引渡しを受ける前」であるため、要件を満たしていません。したがって、Bは契約の解除をすることができ、A社は解除を拒むことができません(法第37条の2第1項2号)。</p>

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