2013年度 宅建士試験 問35
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。項目アの「保証人の氏名及び住所」は、宅建業法第37条第1項第1号(貸借において準用)が定める「当事者の氏名及び住所」には含まれません。保証人は契約の当事者ではないため、記載は義務付けられていません。一方、項目イの「建物の引渡しの時期」は第37条第1項第4号に規定される必要的記載事項ですが、アが誤りであるため、この組合せは不正解です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2が本来の正解です。項目イの「建物の引渡しの時期」は第37条第1項第4号(貸借で準用)に基づく必要的記載事項であり、項目ウの「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は第37条第2項第1号に規定された、貸借特有の必要的記載事項です。これら二つの事項は、貸借の契約において必ず記載しなければならない事項の正しい組合せです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。項目ウは必要的記載事項ですが、項目エの「媒介に関する報酬の額」は第34条の2(媒介契約書)に記載すべき事項であり、第37条の契約書面の記載事項ではありません。また、項目オの「借賃以外の金銭の授受」については、第37条第2項第2号(第1項第6号を準用)により、「定めがあるとき」にのみ、その額・時期・目的を記載すればよい任意的記載事項です。したがって、これらを「必ず記載しなければならない事項」とする本選択肢は不正解です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。項目アの「保証人」に関する事項は記載義務がなく、項目エの「報酬の額」は第37条の記載事項ではありません。また、項目オの「借賃以外の金銭の授受」は、定めがある場合に限り記載が求められる任意的記載事項です。したがって、いずれも必ず記載しなければならない事項には該当しないため、この組合せは不正解です。</p>
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