2013年度 宅建士試験 問36
宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
1A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。
2A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。
3A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名押印をした取引主任者が不在であったことから、取引主任者ではない従業員に37条書面を交付させた。
4A社は、宅地建物取引業者間での宅地の売買の媒介に際し、当該売買契約に瑕疵担保に関する特約はあったが、宅地建物取引業者間の取引であったため、当該特約の内容について37条書面への記載を省略した。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>違反する。私道に関する負担は、宅地売買における重要事項(法35条1項3号)であり、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が書面を交付して説明を行う必要があります。重要事項説明を適切に行わず、37条書面(契約書面)への記載のみで済ませることは、法35条に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>違反する。営業保証金を供託している供託所及びその所在地についての説明(法35条の2)は、契約が成立するまでの間に行わなければなりません。自ら売主となる本ケースにおいても、契約成立後に37条書面への記載をもって説明を行うことは、説明時期の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>違反しない。法37条の規定により、宅地建物取引士に義務付けられているのは37条書面への「記名(改正前は押印も必要)」です。書面の交付(手渡し)そのものについては、宅地建物取引士が自ら行う必要はなく、取引士以外の従業員が行っても法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>違反する。瑕疵担保責任(契約不適合責任)に関する定めがある場合、その内容は37条書面の記載事項(相対的記載事項)となります(法37条1項11号)。この義務は宅地建物取引業者間の取引であっても免除されないため、特約があるにもかかわらず記載を省略することは法に違反します。</p>
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