2013年度 宅建士試験 問39
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。
2保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
3保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
4宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の5第1項および第2項の規定により、保証協会は、苦情の解決の申出があったときは、当該社員に対し、当該申出の内容を通知して説明を求め、苦情が解決したときは、その結果を当該社員に周知させなければなりません。これは、社員が自らの業務を改善し、再発防止を図るための仕組みです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の4第2項によれば、社員が加入し、又はその地位を失ったときに、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)へ報告しなければならないのは「保証協会」です。加入した「宅地建物取引業者」本人が報告義務を負うわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の10第1項によれば、弁済業務保証金の還付があったとき、保証協会は、当該還付に係る社員に対し、還付充当金を「保証協会に」納付すべきことを通知しなければなりません。社員が自ら「供託所に供託」するのではなく、保証協会に支払う(納付する)という点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の9第1項1号によれば、保証協会に加入しようとする者は、「その加入しようとする日までに」弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。「加入の日から2週間以内」という規定は、既に社員である者が「新たに事務所を設置した場合」の分担金納付期限(同条2項)に関するルールであり、混同しないよう注意が必要です。</p>
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