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権利関係

2013年度 宅建士試験 問4

留置権りゅうちけんかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
2不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。
3建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。
4建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>【不正解】留置権が成立するためには、債権が「その物に関して生じた(牽連性がある)」ものである必要があります(民法295条1項)。判例(最判昭29.7.3)によれば、建物の賃借人が取得した「造作買取代金債権」は、建物に付加された造作(畳やエアコン等)に関して生じた債権であって、建物そのものに関して生じた債権とは言えません。したがって、造作買取代金の支払を受けるまで建物を留置することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>【不正解】不動産の二重売買において、第2の買主が登記を先に備えたことで履行不能となった場合の第1の買主の損害賠償請求権は、売主の債務不履行によって生じたものであり、不動産そのものから生じた債権(牽連性)とは認められません。判例(最判昭43.11.16)においても、このような損害賠償請求権を被担保債権として、当該不動産を留置することはできないとされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>【不正解】民法295条2項は、占有が不法行為によって始まった場合には留置権を認めないと規定しています。判例(最判昭38.11.5)では、賃借人が債務不履行により契約を解除された後、本来であれば明け渡すべき義務があるにもかかわらず占有を継続し、その間に支出した費用については留置権を認めないとしています。不法占有者による有益費償還請求権に留置権は成立しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>【正解】留置権はその物に関して生じた債権の弁済を受けるまで「その物」を留置できる権利です(民法295条1項)。建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、その債権は「建物」に関して生じたものですが、「敷地(土地)」に関して生じたものではありません。特に敷地所有者が建物所有者とは異なる第三者である場合、敷地を留置することは不当な権利侵害となるため、敷地を留置することはできません。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

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