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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとして買主かいぬしとのあいだ締結ていけつする売買契約ばいばいけいやくかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、このといにおいて「保全措置ほぜんそち」とは、ほうだい41じょう規定きていする手付金等てつけきんとう保全措置ほぜんそちをいうものとする。
1Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し 300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
2Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。
3Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。
4Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建築工事完了前の建物(未完成物件)の売買において、宅地建物取引業法第41条第1項に基づき講じることができる保全措置は、「銀行等による連帯保証」または「保険事業者による保証保険」の2種類に限られます。「指定保管機関による保管」は、建築工事完了後の建物(完成物件)の保全措置として認められているものであり(法第41条の2第1項第1号)、未完成物件には適用できません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。手付金等の保全措置を講ずる義務を負うのは、法第41条第1項により「自ら売主となる宅地建物取引業者(本問ではA)」です。販売代理を依頼された宅地建物取引業者Cが保全措置を講じたとしても、売主であるAが義務を果たしたことにはなりません。また、未完成物件であるため、選択肢1と同様に「指定保管機関による保管」は保全措置として認められない点でも誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第41条(手付金等の保全措置)を含む「自ら売主制限(8種制限)」の規定は、宅地建物取引業者間の取引には適用されません。したがって、買主Eが宅地建物取引業者である場合、Aは保全措置を講じることなく、引渡し前にいくらでも(ただし代金の全額まで)手付金等を受領することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。法第41条第1項に規定される「手付金等」とは、手付金だけでなく、中間金など「引渡し前に支払われる代金に充当される金銭」の合計額を指します。本肢では、手付金100万円と中間金200万円の合計300万円が「手付金等」となります。代金4,000万円の5%は200万円であるため、合計額が200万円を超える中間金受領前の時点で、300万円全額について保全措置を講じる必要があります。</p>

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