2013年度 宅建士試験 問40
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建築工事完了前の建物(未完成物件)の売買において、宅地建物取引業法第41条第1項に基づき講じることができる保全措置は、「銀行等による連帯保証」または「保険事業者による保証保険」の2種類に限られます。「指定保管機関による保管」は、建築工事完了後の建物(完成物件)の保全措置として認められているものであり(法第41条の2第1項第1号)、未完成物件には適用できません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。手付金等の保全措置を講ずる義務を負うのは、法第41条第1項により「自ら売主となる宅地建物取引業者(本問ではA)」です。販売代理を依頼された宅地建物取引業者Cが保全措置を講じたとしても、売主であるAが義務を果たしたことにはなりません。また、未完成物件であるため、選択肢1と同様に「指定保管機関による保管」は保全措置として認められない点でも誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第41条(手付金等の保全措置)を含む「自ら売主制限(8種制限)」の規定は、宅地建物取引業者間の取引には適用されません。したがって、買主Eが宅地建物取引業者である場合、Aは保全措置を講じることなく、引渡し前にいくらでも(ただし代金の全額まで)手付金等を受領することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。法第41条第1項に規定される「手付金等」とは、手付金だけでなく、中間金など「引渡し前に支払われる代金に充当される金銭」の合計額を指します。本肢では、手付金100万円と中間金200万円の合計300万円が「手付金等」となります。代金4,000万円の5%は200万円であるため、合計額が200万円を超える中間金受領前の時点で、300万円全額について保全措置を講じる必要があります。</p>
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