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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、つぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。
2宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
3宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。
4宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が取引主任者で宅地建物取引主任者証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法施行規則第21条により、帳簿は「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法」による記録・保存が認められています。必要に応じて事務所のパソコンやプリンターを用いて直ちに紙面に印刷することが可能な環境を整えていれば、ハードディスクへの記録をもって帳簿への記載に代えることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第1項により、宅地建物取引業者は、事務所やその他国土交通省令で定める場所ごとに、公衆の見やすい場所に「標識(業者票)」を掲げなければなりません。一方で、「宅地建物取引業者免許証」については、掲示義務に関する規定はないため、掲げなくとも法的に問題ありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第49条では、帳簿の記載時期について「宅地建物取引業に関し取引のあつたつど」記載しなければならないと定めています。「取引のあった月の翌月1日まで」に記載すればよいとする規定は存在しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第48条第1項により、業者はその業務に従事させる者に「従業者証明書」を携帯させなければなりません。宅地建物取引士証は、宅地建物取引士としての身分を証明するものですが、特定の業者に所属していることを証明する「従業者証明書」の代わりにはなりません。したがって、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書の携帯義務は免除されません。</p>

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