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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問42

こうけん知事ちじ宅地建物取引主任者たくちたてものとりひきしゅにんしゃ資格しかく登録とうろく(以下いかこのもんにおいて「登録とうろく」という。)をけている取引主任者とりひきしゅにんしゃAへの監督処分かんとくしょぶんかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用 して取引主任者である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、 取引主任者として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
2Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引主任者証が、不正の手段によ り交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
3Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から取引主任者として行う事務の禁止の処分を受け、 当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
4Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、 乙県知事から必要な指示を受けることはない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第68条第4項によれば、事務禁止処分(宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止する処分)は、登録を受けている知事(甲県知事)だけでなく、業務が行われた地の知事(乙県知事)も行うことができます。本肢は「事務の禁止の処分を受けることはない」とする点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引士の登録を消除する処分(登録の消除)を行う権限は、その登録を行っている都道府県知事(本問では甲県知事)のみにあります。宅地建物取引業法第68条の2第1項に基づき、不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合に登録を消除しなければならないのは、登録先の甲県知事であり、乙県知事が登録を消除することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第68条の2第1項第4号によれば、事務の禁止の処分に違反したときは、登録を受けている知事は、当該登録を消除しなければなりません。この「事務の禁止の処分」には、登録先の知事による処分だけでなく、第68条第4項に基づき業務地の知事(乙県知事)が行った処分も含まれます。したがって、甲県知事はAの登録を消除しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第68条第3項によれば、業務地の知事(乙県知事)は、他の都道府県知事(甲県知事)の登録を受けている宅地建物取引士が違反行為をした場合、必要な指示をすることができます。また、報告の徴収についても、登録知事および業務地知事の双方が行うことができます(法第72条第1項)。「乙県知事から必要な指示を受けることはない」とする点が誤りです。</p>

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