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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引す る場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
2宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を 甲県知事に届け出なければならない。
3免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に 処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役 に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
4宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引 業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。免許の種類(国土交通大臣免許か都道府県知事免許か)は、事務所を設置する「場所」によって決まります。本肢のように、事務所を甲県のみに設置している場合は甲県知事免許が必要であり、取引する物件がどの都道府県(乙県)にあっても、その免許のまま有効に取引を行うことができます。国土交通大臣への免許換え(法第7条)が必要になるのは、二以上の都道府県に事務所を設置することになった場合などであり、物件の所在地は関係ありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業者が他の都道府県知事から指示処分等の監督処分を受けた場合、処分を行った知事から免許権者(本肢では甲県知事)へ通知される仕組みになっています。宅地建物取引業者自身に、受けた処分内容を免許権者へ届け出る義務を課す規定は宅地建物取引業法上存在しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第5条第1項により、法人の「政令で定める使用人」(支店長や営業所長など)が欠格事由に該当する場合、その法人も免許を受けることができません。覚せい剤取締法違反による懲役刑は、刑の執行終了から5年を経過するまで欠格事由に該当します。したがって、当該使用人が取締役に就任していなくても、その者が「政令で定める使用人」である限り、当該法人は免許を受けることができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業法第5条第1項第13号において、「宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」は免許の欠格事由として規定されています。これは、過去に罰金刑等に処せられたという事実がなくても、客観的な事実から将来的に不正行為を行う可能性が高いと判断される場合に適用されます。したがって、罰金刑に処せられていなくても、この規定に該当すれば免許を受けることはできません。</p>

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