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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていする宅地建物取引主任者資格登録たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくとうろく(以下いかこのもんにおいて 「登録とうろく」という。)、取引主任者とりひきしゅにんしゃおよ宅地建物取引主任者証たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいも のはいくつあるか。
1登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者 となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければなら ない。
2宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者(宅地建物取引主任者資格試験合格日か ら1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交 付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
3宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の 規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の取引主任者でなければ行っては ならない。
4取引主任者は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引主任者証をその交付を受けた都 道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過 料に処せられることがある。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。登録を受けている者が氏名や住所、勤務先等の登録事項に変更があった場合に「遅滞なく」変更の登録を申請しなければならない(宅地建物取引業法第20条)という点は正しいです。しかし、破産者となった場合の届出(廃業等の届出)については、その日から「30日以内」に、本人(破産管財人ではない)が届け出なければなりません(同法第21条1号)。「遅滞なく」ではないため、この点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引士証(取引主任者証)の交付を受けようとする者は、原則として、交付の申請前「6ヶ月以内」に行われる都道府県知事指定の講習を受講しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。選択肢にある「90日前から30日前まで」という規定は存在しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。重要事項説明書(35条書面)への記名および契約書面(37条書面)への記名については、宅地建物取引士(取引主任者)が行わなければなりませんが、これらは「専任」の取引士である必要はありません。専任でない取引士であっても、これらの業務を行うことが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引士(取引主任者)は、事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に「速やかに」提出しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の2第7項)。これに違反して提出しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります(同法第86条1号)。</p>

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