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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住 宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法 律の規定によれば、正しいものはどれか。
1Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保 証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
2Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の 締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自 ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
3Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について 記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
4Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55㎡以下であるとき は、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の義務を負わないのは、買主が「宅地建物取引業者」である場合に限られます。買主Bが建設業者であっても、宅地建物取引業者でない限り、売主Aは資力確保措置を講じる義務を免れません(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。資力確保措置の状況について届出をしなければ、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない期間は、「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」です。「3週間を経過した日以後」ではありません(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第13条)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、買主に対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、「売買契約を締結するまで」に行う必要があります。「引き渡すまで」に行えばよいとする本肢は誤りです(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第15条1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。住宅販売瑕疵担保保証金の額を算定するための新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積が55㎡以下の住宅については、2戸をもって1戸(1戸を0.5戸として計算)と数えることとされています(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令)。</p>

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