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需給・実務

2013年度 宅建士試験 問46

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関す る次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを 業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要 な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。
2機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は 購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
3機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払わ れる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する 業務を行っている。
4機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自 ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付 けに係るものでなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号において、機構は住宅の建設・購入に必要な資金のほか、「当該住宅の建設若しくは購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金」の貸付債権についても譲受けの対象としています。この「政令で定めるもの」には土地の取得や借地権の取得が含まれるため、これらに必要な資金に係る貸付債権を譲受けの対象としていないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。独立行政法人住宅金融支援機構法第4条および第13条第2項第1号により、機構は災害により住宅が滅失した場合などにおいて、一般の金融機関による融通を補完するため、それに代わるべき建築物の建設または購入に必要な資金の貸付け(直接融資)を業務として行っています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第11号により、機構は貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する「団体信用生命保険」に関する業務を行うことができると定められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。証券化支援事業(買取型)において、機構が譲り受けることができる貸付債権は、自ら居住する住宅(マイホーム)または親族の居住の用に供する住宅を建設・購入する者に対するものに限られます。賃貸住宅の建設・購入のための資金(不動産投資用ローン)などは対象外となります。</p>

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