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権利関係

2013年度 宅建士試験 問6

A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。
2A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。
3第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。
4Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。保証人が主たる債務者の委託を受けて弁済(保証債務の履行)をした場合、主たる債務者に対して求償権を取得します(民法459条1項)。この求償権を確保するため、保証人は弁済によって当然に債権者に代位し、債権者が有していた一切の権利(抵当権など)を行使できるようになります(民法501条1項)。本問では、Cが1,500万円全額を弁済しているため、A銀行が持っていた抵当権はCに移転し、Cはこれに基づいて物上保証人DおよびEの不動産に対し抵当権を実行することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。保証人と物上保証人が複数いる場合、その数に応じて債権者に代位します(民法501条3項4号)。本問では保証人C、物上保証人D、物上保証人Eの合計3名(頭数)で負担を分担するため、各自の負担部分は500万円(1,500万円÷3)となります。Dが1,500万円の全額を回収された場合、DがCに対して求償(代位)できるのは、Cの負担部分である500万円が限度です。選択肢の「1,000万円」は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。民法の改正により、保証人が債権者に代位して抵当権を行使する場合、あらかじめ「代位の付記登記」をしなければ第三取得者に対抗できないという規定(旧民法501条1号)は削除されました。現行法では、Cは付記登記をしなくても、担保不動産を買い受けた第三者に対してA銀行に代位して抵当権を行使することができます。したがって、「付記登記をしなければ……代位することができない」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。民法501条3項1号により、「第三取得者(担保不動産の買い受け人)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない」と定められています。これは、不動産を所有権ごと取得した者は、自らの責任でその不動産の負担(抵当権)を処理すべきであり、他人の人的な保証(Cの保証債務)に期待して求償することはできないという趣旨です。したがって、当該第三者はCに対して求償することができません。</p>

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