2013年度 宅建士試験 問6
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。保証人が主たる債務者の委託を受けて弁済(保証債務の履行)をした場合、主たる債務者に対して求償権を取得します(民法459条1項)。この求償権を確保するため、保証人は弁済によって当然に債権者に代位し、債権者が有していた一切の権利(抵当権など)を行使できるようになります(民法501条1項)。本問では、Cが1,500万円全額を弁済しているため、A銀行が持っていた抵当権はCに移転し、Cはこれに基づいて物上保証人DおよびEの不動産に対し抵当権を実行することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。保証人と物上保証人が複数いる場合、その数に応じて債権者に代位します(民法501条3項4号)。本問では保証人C、物上保証人D、物上保証人Eの合計3名(頭数)で負担を分担するため、各自の負担部分は500万円(1,500万円÷3)となります。Dが1,500万円の全額を回収された場合、DがCに対して求償(代位)できるのは、Cの負担部分である500万円が限度です。選択肢の「1,000万円」は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。民法の改正により、保証人が債権者に代位して抵当権を行使する場合、あらかじめ「代位の付記登記」をしなければ第三取得者に対抗できないという規定(旧民法501条1号)は削除されました。現行法では、Cは付記登記をしなくても、担保不動産を買い受けた第三者に対してA銀行に代位して抵当権を行使することができます。したがって、「付記登記をしなければ……代位することができない」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。民法501条3項1号により、「第三取得者(担保不動産の買い受け人)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない」と定められています。これは、不動産を所有権ごと取得した者は、自らの責任でその不動産の負担(抵当権)を処理すべきであり、他人の人的な保証(Cの保証債務)に期待して求償することはできないという趣旨です。したがって、当該第三者はCに対して求償することができません。</p>
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