2013年度 宅建士試験 問8
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。
2建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。
3建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。
4建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本肢のように、義務なく他人のために事務の管理(事務管理)を行った者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対してその償還を請求することができます(民法702条1項)。この請求にあたって「本人の承諾」は要件ではないため、Aの承諾がなくても、Bはかかった費用を請求することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建物所有を目的とする借地契約において、借地人が建物を建築する際に、その土地の通常の利用として必要な範囲内で盛土や擁壁の設置、杭打ちなどの変形加工をすることは、借地権の行使に伴う当然の行為と解されます。したがって、特段の事情がない限り、これらの行為に賃貸人の承諾は不要とするのが判例の趣旨です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。賃貸人が修繕義務を履行しないことにより、賃借物が部分的に使用できなくなった場合、賃借人はその「使用収益が妨げられた割合」に応じて賃料の支払を拒絶することができます。しかし、使用収益に関係なく当然に「賃料全額」の支払を拒絶することは認められません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法606条2項は、「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない」と規定しています。建物の保存に必要な修繕工事はこれに該当するため、賃借人はその工事によって使用収益に多少の支障が生じたとしても、これを受忍しなければならず、拒むことはできません。</p>
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