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権利関係

2013年度 宅建士試験 問9

Aに雇用こようされているBが、勤務きんむちゅうにA所有しょゆう乗用車じょうようしゃ運転うんてんし、営業活動えいぎょうかつどうのため顧客こきゃくCを同乗どうじょうさせている途中とちゅうで、Dが運転うんてんしていたD所有しょゆう乗用車じょうようしゃ正面衝突しょうめんしょうとつした(なお、事故じこについてはBとDに過失かしつがある。)場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよび判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
2Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。
3事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。
4事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。BとDの過失によってCに損害が生じた場合、BとDは共同不法行為者となります。また、AはBの使用者として、民法第715条に基づきCに対して賠償責任を負います。共同不法行為における連帯債務の関係(不真正連帯債務)において、自己の負担部分を超えて弁済した者は、他の加害者に対してその過失割合に応じて求償することができます。したがって、Bの使用者として全額を賠償したAは、もう一人の加害者であるDに対し、Dの過失割合に従って求償権を行使することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第715条3項は「使用者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」と規定しています。判例上、事業の性格や規模、被用者の業務内容や過失の程度等を考慮し、信義則上相当と認められる限度において制限されることはありますが、全く求償権を行使できないわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。Cは事故の直接の加害者であるDに対しても、民法第709条(不法行為)に基づき損害賠償を請求することができます。本肢は「Dに対して請求できない」とする点が誤りです。被害者Cは、A、B、Dの誰に対しても全額の賠償を請求することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。使用者が使用者責任(民法第715条)を負う場合であっても、実際に損害を与えた被用者B個人が民法第709条に基づく不法行為責任を免れるわけではありません。したがって、Dは使用者であるAに対しても、直接の加害者であるBに対しても、損害賠償を請求することができます。</p>

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