2014年度 宅建士試験 問1
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が
破壊されていなければならない旨
2当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
3債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由
に含まれる旨
4債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予
見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。賃貸借契約において、賃借人の債務不履行があっても「信頼関係が破壊された」と認められない限り解除ができないとする「信頼関係破壊の法理」は、最高裁判所の判例によって確立されたルールであり、民法の条文に直接規定されているものではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。民法第420条第1項において、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる」と明文で規定されています。このようにあらかじめ賠償額を決めておくことで、将来の立証の困難を避けることが認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。債務者の履行を助ける者(履行補助者)の過失を債務者本人の責任とする「履行補助者の責任」という考え方は、判例や学説によって認められている法理ですが、民法の条文の中に「使用する者の過失は債務者の責めに帰すべき事由に含まれる」といった直接の規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。民法第416条第2項は「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる」と規定していますが、「債務不履行時に」という予見の基準時については条文に明記されていません。この時期については、判例によって「債務不履行時」であると解釈されています。</p>
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