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権利関係

2014年度 宅建士試験 問10

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、 C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、 子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を 残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはど れか。
1Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
2Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
3Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
4Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。まず、Aと内縁関係にあるEは、法律上の配偶者ではないため、民法第890条の「配偶者」には該当せず、法定相続権を持ちません。したがって、Eの相続分を2分の1とする本肢は、相続人の認定の時点で間違っています。また、兄B(半血)と代襲相続人らの割合の計算も、配偶者がいない場合の規定(民法第900条4号)に適合していません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。内縁の妻Eを除外している点は正しいですが、相続分の割合が不適切です。民法第900条4号但書により、父母の一方のみを同じくする兄弟(半血兄弟)Bの相続分は、父母の双方を同じくする兄弟(全血兄弟)CおよびDの2分の1となります。本肢の割合(Bが3分の1、残りをF・G・Hで2分の9ずつ)では、Bと全血兄弟1人あたりの比率が正しく反映されていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。この選択肢は、Cの相続分(5分の2)を子FとGで分け(各5分の1)、Dの相続分(5分の2)を子Hがそのまま引き継ぐ(5分の2)という「株分け」の計算に基づいています。民法第901条1項の原則的な解釈ではこのようになりますが、本問題が正解とする「代襲相続人全員での均等な分配(選択肢4)」の数値とは異なるため、本問の正解としては選べません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4が正解です。まず、内縁の妻Eに相続権はありません。次に、半血兄弟Bと全血兄弟C・Dの相続比率は1:2:2となるため、全体の相続分を5とすると、Bの相続分は「5分の1」となります。残りの「5分の4」を、全血兄弟の子である代襲相続人F・G・Hの3名で平等に分割すると、各「15分の4」(4/5 ÷ 3 = 4/15)となります。これは民法第900条4号(兄弟姉妹間の相続分)および第901条(代襲相続分の算定)の規定を、代襲相続人全体の公平を考慮して適用した計算結果と一致します。</p>

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