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権利関係

2014年度 宅建士試験 問11

甲土地こうとち所有者しょゆうしゃ甲土地こうとちにつき、建物たてもの所有しょゆう目的もくてきとして賃貸ちんたいする場合ばあい(以下いか 「ケース①」という。)と、建物たてもの所有しょゆう目的もくてきとせずに資材置場しざいおきばとして賃貸ちんたいする場合ばあい(以下いか「ケ ース②」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽうおよ借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、ただしいも のはどれか。
1賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなければ 期間が30年となってしまうのに対し、ケース②では口頭による合意であっても期間は40年 となる。
2ケース①では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲 土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース②では、 甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。
3期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、 ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケ ース②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによっ て終了する。
4賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、 ケース①では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約すること ができるのに対し、ケース②では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約すること ができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。ケース①(建物所有目的)では借地借家法が適用されます。借地権の存続期間を40年と定めた場合、それは30年以上の期間であるため有効であり、書面による契約は要件ではありません(書面が必要なのは定期借地権等です)。一方、ケース②(資材置場)では民法が適用されます。民法上の賃貸借の存続期間は最長50年(民法604条)であり、40年の合意は口頭でも有効です。ケース①の「書面でなければ30年になる」という点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。ケース①では、借地借家法第10条第1項により、賃借権の登記がなくても、土地上に登記された建物を所有していれば第三者に対抗できます。ケース②では民法が適用されますが、賃借人は賃借権そのものの登記を備えることによって、第三者に賃借権を対抗することが可能です(民法605条)。「対抗する方法はない」とする点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しいです。ケース①では借地借家法第3条により、期間の定めをしない場合でも存続期間は30年となります。そのため、賃貸人が一方的に解約を申し入れても、合意がない限り期間満了前には終了しません。これに対し、ケース②は民法第617条第1項が適用されます。期間の定めがない土地の賃貸借において、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、土地の場合は「解約の申入れの日から1年を経過することによって終了する」と規定されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。期間の定めがある賃貸借において、中途解約権の留保(民法618条)がない限り、貸主・借主ともに期間内に一方的に解約することは原則としてできません。これはケース①・ケース②のいずれも同様です。ケース①において「1年前に予告すれば中途解約できる」という規定は借地には存在せず、ケース②においても「いつでも一方的に中途解約できる」わけではありません。</p>

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