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権利関係

2014年度 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつ(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんする つぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立 する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上 のものに限られる。
2専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議 決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場 合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
3建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、 各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替 え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
4管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がない のに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。区分所有者の団体(管理組合)は、法第3条により区分所有建物が存在すれば区分所有者の意思にかかわらず法律上当然に成立します。管理組合法人になるための要件については、法第47条第1項に規定されており、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と登記によって法人化できますが、区分所有者の人数に関する制限(30人以上など)はありません。したがって、人数にかかわらず法人化は可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。専有部分が数人の共有に属する場合、法第40条に基づき議決権を行使すべき者を1名定める必要があります。集会の招集通知は、法第35条第2項により、その議決権を行使すべき者(定められていない場合は共有者のいずれか一人)に対して行えば足りると規定されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した「小規模滅失」の場合、各区分所有者は原則として滅失した共用部分を復旧できますが、法第61条第2項により、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議、または一括建替え決議があったときは、個別の復旧は認められません。規約に別段の定めがない限り、この法律の規定が適用されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第33条第1項により、規約は原則として管理者が保管しなければなりません。そして、法第91条第1号および第2号の規定により、管理者が規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの閲覧請求を正当な理由なく拒んだ場合には、20万円以下の過料に処せられると定められています。</p>

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