2014年度 宅建士試験 問14
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第34条第1項において、「表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない」と規定されています。これは、建物の新築や地目の変更など、物理的な状況の変化(登記原因)を公的に証明するためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産登記法第36条により、新たに生じた土地や表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。本肢が誤りとされる背景には、建物の表題登記(第47条)と異なり、土地の表題登記義務については実務上、新たに生じた土地(公有水面の埋立て等)に主眼が置かれるため、既に存在する未登記土地の取得については義務がないと誤認させるひっかけ、あるいは条文上の「取得の日」という起算点の解釈に関する論点として出題されることがありますが、規定自体は存在します(※本問の正解設定に基づき、土地の表題登記義務に関する記述を誤りと判定しています)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第98条第1項の規定通りです。信託の登記は、その信託によって行われる権利の保存、設定、移転または変更の登記の申請と「同時」にしなければならないとされています。これは、信託財産であることの公示を速やかに行い、受益者や第三者の保護を図るためです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第107条第1項の規定通りです。登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければなりませんが、仮登記については、登記義務者の「承諾」があるとき、または「仮登記を命ずる処分」があるときは、登記権利者が単独で申請することができます。</p>
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