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法令上の制限

2014年度 宅建士試験 問15

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場 合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
2高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを 図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
3準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開 発事業を定めることができる。
4高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の 建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定め ることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第12条の5第1項第2号の規定によれば、都市計画区域内において、用途地域が定められていない土地の区域であっても、住宅市街地の開発が行われる区域や、建築物の建築が無秩序に行われるおそれがある区域などの「一定の場合」には、都市計画に地区計画を定めることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第8条第1項第3号および第9条第19項に基づき、高度利用地区は「用途地域内」において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために定められる地区です。用途地域の指定があることが前提となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。市街地開発事業(土地区画整理事業や新住宅市街地開発事業など)は、都市計画法第12条第1項に基づき「都市計画区域」について定めることができるものとされています。準都市計画区域においては、用途地域や高度地区といった特定の「地域地区」を定めることはできますが、積極的な面整備を行う「市街地開発事業」を定めることはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第9条第17項に基づき、高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められます。この地区を定めることができる地域は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域とされています。</p>

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