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法令上の制限

2014年度 宅建士試験 問16

つぎのアからウまでの記述きじゅつのうち、都市計画法としけいかくほうによる開発許可かいはつきょかける必要ひつようのある、 また同法どうほうだい34じょうの2の規定きていもとづき協議きょうぎする必要ひつようのある開発行為かいはつこうい組合くみあわせとして、ただしいも のはどれか。ただし、開発許可かいはつきょかける必要ひつようのある、また協議きょうぎする必要ひつようのある開発行為かいはつこうい面積めんせき については、条例じょうれいによるさだめはないものとする。
1ア、イ
2ア、ウ
3イ、ウ
4ア、イ、ウ

正解:1

解説

正解は1(ア、イ)。「開発許可又は第34条の2の協議が必要なもの」の組合せを選ぶ。

【ア】必要(協議)。病院は平成19年改正により都市計画法第29条第1項第3号の「公益上必要な建築物」から除外され、開発許可が必要となった。本件は国が市街化調整区域で行う開発行為であるため、同法第34条の2により都道府県知事との協議が必要(許可に代わる協議)となる。

【イ】必要(許可)。市街化区域内では農林漁業用建築物の例外(同項第2号)は適用されない。1,200㎡は市街化区域の許可不要規模(1,000㎡未満)を超えるため、開発許可が必要である。

【ウ】不要。公民館は社会教育法に基づく社会教育施設であり、都市計画法第29条第1項第3号の「公益上必要な建築物」に該当する。区域・規模を問わず開発許可は不要である。

許可又は協議が必要なものはア・イであり、正解は1。

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