2014年度 宅建士試験 問16
次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、
又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいも
のはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積
については、条例による定めはないものとする。
1ア、イ
2ア、ウ
3イ、ウ
4ア、イ、ウ
正解:1
解説
正解は1(ア、イ)。「開発許可又は第34条の2の協議が必要なもの」の組合せを選ぶ。
【ア】必要(協議)。病院は平成19年改正により都市計画法第29条第1項第3号の「公益上必要な建築物」から除外され、開発許可が必要となった。本件は国が市街化調整区域で行う開発行為であるため、同法第34条の2により都道府県知事との協議が必要(許可に代わる協議)となる。
【イ】必要(許可)。市街化区域内では農林漁業用建築物の例外(同項第2号)は適用されない。1,200㎡は市街化区域の許可不要規模(1,000㎡未満)を超えるため、開発許可が必要である。
【ウ】不要。公民館は社会教育法に基づく社会教育施設であり、都市計画法第29条第1項第3号の「公益上必要な建築物」に該当する。区域・規模を問わず開発許可は不要である。
許可又は協議が必要なものはア・イであり、正解は1。
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