2014年度 宅建士試験 問17
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、そ
の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならな
い。
2建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であ
り、建築物の移転は対象外である。
3高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷
設備を設けなければならない。
4準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で
造り、又は覆わなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>住宅の居室における採光のための有効面積は、原則としてその居室の床面積の7分の1以上としなければなりませんが、法改正により、照明設備を設置するなどの一定の措置を講じた場合には、10分の1まで緩和されることとなりました(建築基準法28条1項、施行令19条3項)。したがって、一律に「7分の1以上としなければならない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>建築基準法第2条第13号において、「建築」とは「新築、増築、改築又は移転」を指すと定義されています。建築確認(同法6条1項)は、建築物の「建築」等をする際に必要となるため、移転も建築確認の対象に含まれます。したがって、「移転は対象外である」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>建築基準法第33条により、避雷設備を設けなければならないのは「高さ20メートルを超える建築物」です。周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き設置義務が生じる基準は20メートル超であり、本肢の「15メートル」という数値は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>建築基準法第66条の規定により、防火地域又は準防火地域内にある建築物の屋上に設ける看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。本肢は準防火地域における看板の制限について正しく述べており、正しい記述です。</p>
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