2014年度 宅建士試験 問18
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤
っているものはどれか。
1店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超える
ものは、原則として工業地域内では建築することができない。
2学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、
都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
3特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第
48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
4都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、
防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率
・の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。建築基準法第48条および別表第2の規定により、床面積の合計が10,000㎡を超える店舗は、原則として近隣商業地域、商業地域、準工業地域以外の地域では建築することができません。したがって、工業地域内では、原則として10,000㎡を超える店舗を建築することは不可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等の特定の施設(法第51条に規定されるもの)については、都市計画で敷地の位置が決定されていなければ新築できませんが、学校はこの規定の対象外です。したがって、学校を新築する際に、都市計画による敷地位置の決定までは求められていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。建築基準法第49条第2項に基づき、特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て、条例で法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。建築基準法第53条第3項第1号の規定により、防火地域内にある耐火建築物等については、都市計画で定められた建ぺい率が10分の8の地域以外である場合、その建ぺい率に10分の1を加えた数値が限度となります(なお、指定建ぺい率が10分の8の地域で耐火建築物等の場合は、建ぺい率の制限自体が適用されなくなります)。</p>
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