宅建合格ナビ2026
法令上の制限

2014年度 宅建士試験 問19

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、こ の問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっ てはその長をいうものとする。
1宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であ って、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるも のに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
2都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可 に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
3土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地 造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理 由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
4宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国 土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞な く、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。令和5年施行の改正法(盛土規制法)では、宅地を宅地以外にするための土地の形質の変更であっても、一定の規模(切土により高さ2mを超える崖が生じるもの、または面積が500㎡を超えるもの等)であれば「特定盛土等」に該当し、都道府県知事の許可が必要です(法12条1項)。本肢の工事は面積600㎡、高さ3mの崖を生ずるものであり、許可が必要な規模に該当するため、「許可は必要ない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内で行われる工事の許可に際して、災害を防止するために必要な条件を付すことができます。そして、この許可に付した条件に違反した者に対しては、その許可を取り消すことができます(法20条1項、39条1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都道府県知事またはその命じた者・委任した者は、区域の指定や基礎調査等のために必要がある場合、他人の土地に立ち入って測量や調査を行うことができます。この際、土地の所有者や占有者は、正当な理由がない限り立入りを拒んだり妨げたりしてはならないという受忍義務があります(法7条1項、8条1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。許可を受けた工事計画を変更しようとするときは、原則として都道府県知事の「許可」を受けなければなりません(法16条1項)。本肢にある「届け出なければならない」という手続は、国土交通省令で定める「軽微な変更」を行った場合に、事後に行うものです(法16条2項)。したがって、軽微な変更を除いた通常の計画変更については許可が必要であるため、本肢は誤りです。</p>

【法改正に関する補足】令和5年(2023年)5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が全面施行され、旧「宅地造成等規制法」は廃止されました。新法では「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」の二区域制が導入され、規制区域の指定要件・許可対象工事の範囲・罰則が大幅に強化されています。特に選択肢1の論点である「宅地を宅地以外にするための切土」は、新法の「特定盛土等」(法第2条第3号)として規制対象に組み込まれたため、現行法(盛土規制法)を前提とした試験では選択肢1は「誤り」となり得ます。ただし、本問は「宅地造成工事規制区域」という旧法固有の用語を用いており、旧法下の出題であることが明らかです。2024年度以降の試験では新法(盛土規制法)に基づく出題に移行しているため、受験生は新法の体系で学習することが必要です。正解肢(選択肢4)の「許可vs届出」の論点は新法第12条・第16条でも同様の構造が維持されており、正解番号に変更はありません。

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く