2014年度 宅建士試験 問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又
は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全
部又は一部について換地を定めないことができる。
2施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければなら
ない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画につ
いて市町村長の認可を受けなければならない。
3関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及
び建物に関する登記を行うことができる。
4土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、
換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する
市町村の管理に属することになる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができます。ただし、その宅地について賃借権などの使用収益権を有する者がいる場合には、その者の「同意」を得なければなりません(土地区画整理法第90条)。本肢のように「補償をすれば同意なく換地を定めないことができる」わけではないため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土地区画整理組合が施行者である場合、換地計画を定めたときは、「都道府県知事」(指定都市等ではその長)の認可を受けなければなりません(土地区画整理法第86条第1項)。「市町村長」の認可ではないため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。換地処分があった旨の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、土地区画整理事業の施行による変動の登記(施行者が一括して行うもの)がされるまでは、他の登記をすることができません(土地区画整理法第107条第3項)。例外として確定日付のある書類により公告前に登記原因が生じたことを証明した場合等がありますが、原則として「いつでも登記できる」わけではないため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになります(土地区画整理法第106条第1項)。</p>
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