2014年度 宅建士試験 問21
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
2市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
3農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
4山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。農地法3条3項の届出は、相続や法人の合併などにより、同条1項の許可を受けずに農地の権利を取得した場合に、事後的に農業委員会へ行うものです。本肢のような売買契約に基づく仮登記の申請にあたって、農業委員会に届け出なければならないという規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出ることで許可が不要となる特例は、農地を転用する場合(法4条)や転用目的で権利を移動させる場合(法5条)に限られます。耕作目的で権利を取得する場合(法3条)には、たとえ市街化区域内であっても、また競売による取得であっても、原則通り3条1項の許可が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農地法3条1項の許可を必要とする権利は、所有権のほか「地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利」に限られます。抵当権は担保物権であり、土地の使用・収益を直接の目的とする権利ではないため、その設定に際して3条1項の許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。農地法上の「農地」に該当するかどうかは、土地登記簿上の地目といった形式的な記載ではなく、その土地の「現況(実態)」によって判断されます(現況主義)。したがって、地目が山林であっても、現に農地として耕作されている土地であれば農地法上の「農地」に該当し、同法の規制を受けます。</p>
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