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法令上の制限

2014年度 宅建士試験 問22

つぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
2森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
4都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。国土利用計画法第23条第1項第6号に基づき、事後届出事項として「土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額」が定められています。したがって、売買価格等についても都道府県知事(指定都市の長を含む)に届け出る必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。森林法第34条第1項に基づき、保安林において立木を伐採しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないと規定されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。海岸法第8条第1項第1号により、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土等の行為を行おうとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならないと規定されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市緑地法第14条第1項に基づき、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築等を行おうとする者は、原則として「都道府県知事(指定都市等の区域内においては、当該指定都市等の長)」の許可を受けなければなりません。本肢の「公園管理者」の許可が必要という点が誤りです。公園管理者の許可が必要なのは、主に都市公園法に基づく都市公園内の行為です。</p>

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