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2014年度 宅建士試験 問23

住宅じゅうたくよう家屋かおく所有権しょゆうけん移転いてん登記とうきかか登録免許税とうろくめんきょぜい税率ぜいりつ軽減けいげん措置そちかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
2この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
3この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
4この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、築年数が25年以内の耐火建築物に該当していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。住宅用家屋の所有権移転登記の軽減税率(租税特別措置法第73条)は建物自体の登記を対象としていますが、それとは別に、住宅用家屋の敷地の用に供されている土地についても、租税特別措置法第72条に基づき、売買による所有権移転登記の税率を軽減する(本則2.0%から1.5%へ軽減する)措置が設けられています。本問のように「住宅用家屋の登記に係る軽減措置」という大枠の文脈において、一定の要件(売買であること等)を満たせば土地についても軽減が適用されるため、正しい選択肢となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、その家屋が個人にとって「自己の居住の用」に供されるものでなければなりません(租税特別措置法第73条)。個人が取得したとしても、それが従業員の福利厚生のための「社宅」として利用される場合は、自己の居住用には該当しないため、軽減措置の適用対象外となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。登録免許税の住宅用家屋の軽減措置には、利用回数の制限に関する規定はありません。譲渡所得の3,000万円特別控除のように「前年、前々年に適用を受けていないこと」といった制限はないため、以前に適用を受けたことがある者であっても、新たに取得した家屋が要件を満たせば、何度でもこの軽減措置を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。軽減措置の適用を受けるためには「床面積が50㎡以上」であることが必要であるため、50㎡未満の場合に適用されないという結論自体は正しいですが、前提となる築年数要件が現在の法令に適合しません。令和4年度の税制改正により、耐火建築物の「築25年以内」という要件は廃止され、現在は「昭和57年1月1日以降に建築されたもの(新耐震基準適合)」等の基準に緩和されています。そのため、旧来の基準を用いた本記述は、現在の法令基準では不適切な内容となります。</p>

【法改正に関する補足】令和4年度税制改正(2022年4月1日施行)により、住宅用家屋の軽減措置における耐火建築物の「築25年以内」という築年数要件が廃止されました。現行法では、昭和57年1月1日以降に建築されたもの(新耐震基準適合建築物)であるか、または耐震基準適合証明書等による確認がなされたものであれば適用対象となります。本問の選択肢4は「築25年以内の耐火建築物」という旧要件を前提に記述されており、現行法の基準とは異なります。ただし、床面積50㎡以上という要件自体は現行法においても変更なく維持されており、正解の結論(50㎡未満には適用されない)は現在も正しいため、本問の正解番号(選択肢4)は法改正後も変わりません。宅建試験対策上は、現行の耐震基準(昭和57年1月1日以降)と床面積要件(50㎡以上)の両方を正確に把握しておく必要があります。

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