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2014年度 宅建士試験 問24

不動産ふどうさん取得税しゅとくぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。
2共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
3不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
4相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不動産取得税は「道府県税」であり、不動産の所在する「市町村」ではなく「道府県」が課す税金です(地方税法第73条の2第1項)。徴収方法が「普通徴収(納税通知書によって徴収する方法)」であるという点は正しいですが、課税主体が誤っているため、本選択肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。地方税法第73条の7第2号の3により、共有物の分割による不動産の取得については、「当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得」を除き、不動産取得税を課することができないと定められています。つまり、持分割合を超えない範囲での取得は非課税となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不動産取得税は「地方独立行政法人」に対しては課されませんが(地方税法第73条の3第1項)、独立行政法人については「非課税独立行政法人(国立研究開発法人等の一部)」に限定されています。すべての独立行政法人が非課税となるわけではないため、本選択肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による不動産の取得については、形式的な所有権の移転とみなされるため、不動産取得税は課されません(地方税法第73条の7第1号)。したがって、本選択肢は誤りです。</p>

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