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価格の評定

2014年度 宅建士試験 問25

地価公示法ちかこうじほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
2土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
3不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
4不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:地価公示法第6条第2号により、土地鑑定委員会は「標準地の単位面積当たりの価格」を官報で公示しなければならないと定められています。選択肢の「価格の総額」という規定は法律上ありませんが、標準地の価格(単位面積当たりの正常な価格)自体は必ず公示する必要があるため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:地価公示法第2条第2項および第3条の規定により、標準地に建物や使用収益を制限する権利(借地権など)が存する場合でも、標準地として選定することができます。その際、鑑定評価においては「それらの権利が存しないもの(更地)」として通常成立すると認められる価格(正常な価格)を判定することになります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:地価公示法第2条第1項および第25条に基づき、不動産鑑定士は土地鑑定委員会の求めに応じて鑑定評価を行う義務があり、その結果を審査・調整するために鑑定評価書を提出する必要があります。鑑定評価額が前年と変わらない場合であっても、申告のみで評価書の提出に代えることができるという特例規定は存在しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:地価公示法第4条の規定通りです。不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたっては、①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格(取引事例比較法)、②近傍類地の地代等から算定される推定の価格(収益還元法)、③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額(原価法)を勘案してこれを行わなければならないとされています。</p>

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