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宅建業法

2014年度 宅建士試験 問27

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
3法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。宅建業法上の「事務所」とは、本店、支店、および「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(政令で定めるもの)」を指します。これら実態を備えていれば、商業登記簿に登載されているかどうかに関わらず、法第3条第1項の事務所に該当します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解。宅建業法第3条の2第1項には、「国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の免許(同条第3項の免許の更新を含む)に条件を付し、及びこれを変更することができる」と規定されています。したがって、新規免許時だけでなく、免許の更新時においても条件を付すことが可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。法人である宅地建物取引業者が「解散」(合併および破産以外の理由)した場合、その旨を免許権者に届け出なければならないのは、その法人の「清算人」です(法第11条第1項3号)。「法人を代表する役員であった者」ではありません。なお、届出期間は「解散の日から30日以内」という点は正しいですが、届出義務者の誤りにより不適切な選択肢となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。宅建業法第12条第2項は、免許を受けていない者が、宅地建物取引業を営む目的をもって「広告」をすることを禁止しています。これは免許申請中であっても同様であり、たとえ売買契約の締結を免許取得後に行う予定であったとしても、免許を受ける前に新聞広告等を行うことは同条に違反します。</p>

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