2014年度 宅建士試験 問28
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第2項に基づき、案内所を設置して売買契約の申込みを受ける業務を行う場合、業務を開始する日の10日前までに「免許権者」および「案内所の所在地を管轄する都道府県知事」に届け出なければなりません。Bは国土交通大臣免許で乙県内に案内所を置くため、大臣と乙県知事への届出が必要です。Cは甲県知事免許で甲県内に案内所を置くため、甲県知事(免許権者と所在地知事が同一)への届出が必要となり、記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。法第50条第2項の届出義務は、案内所を設置して申込み・契約の業務を行う者に課されます。本問において案内所を設置したのはBとCであり、Aは案内所を設置していないため届出を行う必要はありません。一方、法第50条第1項により、宅地建物取引業者は「当該物件の所在する場所」に標識を掲示しなければならず、売主であるAにはその義務があるため、記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。専任の宅地建物取引士の設置人数について、「事務所」では「業務に従事する者5人に対して1人以上」の割合が必要ですが、案内所などの「事務所等以外の場所」で申込み・契約を行う場所については、従事者の数にかかわらず「1人以上」設置すれば足ります。したがって、5人に対して1人以上の割合で置く必要はないため、本肢が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。一つの案内所において複数の業者が共同で業務を行う場合、その案内所にいずれか一方の業者が専任の宅地建物取引士を置けば、法第31条の3第1項の規定を満たすことになります。したがって、Aが専任の宅地建物取引士を設置したのであれば、共同して業務を行うCが別途設置する必要はなく、記述は正しいです。</p>
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