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宅建業法

2014年度 宅建士試験 問28

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。
2Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。
3Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならない。
4Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の取引主任者を設置すれば、Cは専任の取引主任者を設置する必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第2項に基づき、案内所を設置して売買契約の申込みを受ける業務を行う場合、業務を開始する日の10日前までに「免許権者」および「案内所の所在地を管轄する都道府県知事」に届け出なければなりません。Bは国土交通大臣免許で乙県内に案内所を置くため、大臣と乙県知事への届出が必要です。Cは甲県知事免許で甲県内に案内所を置くため、甲県知事(免許権者と所在地知事が同一)への届出が必要となり、記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。法第50条第2項の届出義務は、案内所を設置して申込み・契約の業務を行う者に課されます。本問において案内所を設置したのはBとCであり、Aは案内所を設置していないため届出を行う必要はありません。一方、法第50条第1項により、宅地建物取引業者は「当該物件の所在する場所」に標識を掲示しなければならず、売主であるAにはその義務があるため、記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。専任の宅地建物取引士の設置人数について、「事務所」では「業務に従事する者5人に対して1人以上」の割合が必要ですが、案内所などの「事務所等以外の場所」で申込み・契約を行う場所については、従事者の数にかかわらず「1人以上」設置すれば足ります。したがって、5人に対して1人以上の割合で置く必要はないため、本肢が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。一つの案内所において複数の業者が共同で業務を行う場合、その案内所にいずれか一方の業者が専任の宅地建物取引士を置けば、法第31条の3第1項の規定を満たすことになります。したがって、Aが専任の宅地建物取引士を設置したのであれば、共同して業務を行うCが別途設置する必要はなく、記述は正しいです。</p>

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