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宅建業法

2014年度 宅建士試験 問29

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていする営業保証金えいぎょうほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
2宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:営業保証金を供託するタイミングが誤っています。正しくは「免許を受けた後」に供託を行います。宅地建物取引業法第25条および第26条の規定により、まず国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受け、その後に営業保証金を供託し、その届出を終えた後でなければ事業を開始することができません。本肢のように「供託した後に免許を受けなければならない」という順序は認められません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:営業保証金の「変換(差し替え)」を行った場合、免許権者への届出は不要であるため誤りです。既に供託している有価証券と金銭を入れ替える「変換」の手続きは、供託金の総額や供託所に変更がないため、法第25条4項(新規供託時の届出)や法第28条2項(不足額供託時の届出)のような届出義務は規定されていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解:正しい記述です。宅地建物取引業法第26条第1項および第2項により、事業開始後に新たに従たる事務所(支店)を設置したときは、その事務所ごとに政令で定める額(500万円)を供託し、その旨を免許権者に届け出なければなりません。なお、供託先については法第25条1項が準用されるため、正確には「主たる事務所(本店)の最寄りの供託所」に供託することになりますが、手続きのフロー(供託および届出の義務)として正しい内容です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:保管替えの請求ができるのは「金銭のみ」で供託している場合に限られるため、本肢は誤りです。宅地建物取引業法第29条第1項により、金銭と有価証券を併せて供託している場合(又は有価証券のみの場合)に主たる事務所を移転したときは、移転後の最寄りの供託所に営業保証金を「新たに供託」しなければなりません。金銭部分のみを保管替えすることはできません。</p>

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