2014年度 宅建士試験 問29
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:営業保証金を供託するタイミングが誤っています。正しくは「免許を受けた後」に供託を行います。宅地建物取引業法第25条および第26条の規定により、まず国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受け、その後に営業保証金を供託し、その届出を終えた後でなければ事業を開始することができません。本肢のように「供託した後に免許を受けなければならない」という順序は認められません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:営業保証金の「変換(差し替え)」を行った場合、免許権者への届出は不要であるため誤りです。既に供託している有価証券と金銭を入れ替える「変換」の手続きは、供託金の総額や供託所に変更がないため、法第25条4項(新規供託時の届出)や法第28条2項(不足額供託時の届出)のような届出義務は規定されていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:正しい記述です。宅地建物取引業法第26条第1項および第2項により、事業開始後に新たに従たる事務所(支店)を設置したときは、その事務所ごとに政令で定める額(500万円)を供託し、その旨を免許権者に届け出なければなりません。なお、供託先については法第25条1項が準用されるため、正確には「主たる事務所(本店)の最寄りの供託所」に供託することになりますが、手続きのフロー(供託および届出の義務)として正しい内容です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:保管替えの請求ができるのは「金銭のみ」で供託している場合に限られるため、本肢は誤りです。宅地建物取引業法第29条第1項により、金銭と有価証券を併せて供託している場合(又は有価証券のみの場合)に主たる事務所を移転したときは、移転後の最寄りの供託所に営業保証金を「新たに供託」しなければなりません。金銭部分のみを保管替えすることはできません。</p>
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