2014年度 宅建士試験 問3
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法192条の「即時取得」は「動産」にのみ適用される制度です。不動産については、たとえ売主が無権利者であることにつき善意無過失であったとしても、引渡しを受けただけで即時に所有権を取得することはありません。不動産の権利取得には、時効取得(10年または20年)などの要件を満たす必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。民法166条2項において、消滅時効にかかるのは「債権又は所有権以外の財産権」と規定されています。つまり、所有権は消滅時効によって消滅することはありません。他人が取得時効を完成させた結果として所有権を失うことはありますが、単に行使しないだけで権利が消滅し国庫に帰属することはありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。判例によれば、買主の売主に対する瑕疵担保(現在の契約不適合責任)による損害賠償請求権には、通常の債権と同様に消滅時効の規定(民法166条)が適用されます。この消滅時効の起算点は、客観的に権利を行使することができるようになった「目的物の引渡しを受けた時」から進行するとされています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。取得時効(民法162条)を完成させるためには、単に20年間占有するだけでなく、「所有の意思をもって」占有(自主占有)することが不可欠です。占有取得の原因たる事実(権原)が賃貸借契約である場合など、所有の意思が認められない「他主占有」である場合には、20年間占有を継続しても土地の所有権を取得することはできません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く