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権利関係

2014年度 宅建士試験 問3

権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正し いものはどれか。
1売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた 買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過 失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。
2所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目 的物は国庫に帰属する。
3買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、こ の消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
420年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因た る事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法192条の「即時取得」は「動産」にのみ適用される制度です。不動産については、たとえ売主が無権利者であることにつき善意無過失であったとしても、引渡しを受けただけで即時に所有権を取得することはありません。不動産の権利取得には、時効取得(10年または20年)などの要件を満たす必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。民法166条2項において、消滅時効にかかるのは「債権又は所有権以外の財産権」と規定されています。つまり、所有権は消滅時効によって消滅することはありません。他人が取得時効を完成させた結果として所有権を失うことはありますが、単に行使しないだけで権利が消滅し国庫に帰属することはありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。判例によれば、買主の売主に対する瑕疵担保(現在の契約不適合責任)による損害賠償請求権には、通常の債権と同様に消滅時効の規定(民法166条)が適用されます。この消滅時効の起算点は、客観的に権利を行使することができるようになった「目的物の引渡しを受けた時」から進行するとされています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。取得時効(民法162条)を完成させるためには、単に20年間占有するだけでなく、「所有の意思をもって」占有(自主占有)することが不可欠です。占有取得の原因たる事実(権原)が賃貸借契約である場合など、所有の意思が認められない「他主占有」である場合には、20年間占有を継続しても土地の所有権を取得することはできません。</p>

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