2014年度 宅建士試験 問30
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)および第36条(契約締結時期の制限)の規定により、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けた後でなければ、当該建物の売買に関する広告も、売買契約の締結もすることができません。本肢は「広告をすることはできる」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)は、宅地の形質等について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示を禁止しています。この規制は広告を行う行為自体を対象としているため、実際にその広告を見て注文した者がいなかったり、売買が成立しなかったりした場合であっても、違反した時点で監督処分及び罰則の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第1項により、広告時に取引態様の別を明示する義務があることに加え、同条第2項により、注文を受けた際にも遅滞なく取引態様の別を明示する義務があります。たとえ広告時に明示していたとしても、注文を受けた際には改めて明示しなければならないため、「改めて取引態様の別を明示する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第1項は、広告をする際に取引態様の別を明示することを義務付けています。この義務は広告を行うたびに発生するため、一団の宅地の販売を数回に分けて広告する場合であっても、すべての広告において取引態様の別を明示しなければなりません。「最初に行う広告以外は明示する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>
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