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宅建業法

2014年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがおこな業務ぎょうむかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。
2Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
3Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
4Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)および第36条(契約締結時期の制限)の規定により、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けた後でなければ、当該建物の売買に関する広告も、売買契約の締結もすることができません。本肢は「広告をすることはできる」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)は、宅地の形質等について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示を禁止しています。この規制は広告を行う行為自体を対象としているため、実際にその広告を見て注文した者がいなかったり、売買が成立しなかったりした場合であっても、違反した時点で監督処分及び罰則の対象となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第1項により、広告時に取引態様の別を明示する義務があることに加え、同条第2項により、注文を受けた際にも遅滞なく取引態様の別を明示する義務があります。たとえ広告時に明示していたとしても、注文を受けた際には改めて明示しなければならないため、「改めて取引態様の別を明示する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第1項は、広告をする際に取引態様の別を明示することを義務付けています。この義務は広告を行うたびに発生するため、一団の宅地の販売を数回に分けて広告する場合であっても、すべての広告において取引態様の別を明示しなければなりません。「最初に行う広告以外は明示する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

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