2014年度 宅建士試験 問33
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業者間の取引(業者間取引)には、宅地建物取引業法第41条の規定(手付金等の保全措置)を含む「自ら売主制限(8種制限)」は適用されません(宅地建物取引業法第78条第2項)。したがって、Aは保全措置を講じることなく、Bからいくらでも手付金等を受領することができ、本肢の行為は同法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>建築工事完了前の建物(未完成物件)において、手付金等の額が代金の5%(5,000万円 × 5% = 250万円)を超える場合、または1,000万円を超える場合には、手付金等を受領する前に保全措置を講じる必要があります。本肢では受領する1,000万円が250万円を超えていますが、事前に保全措置を講じているため適法です。なお、手付金の額は代金の20%(1,000万円)以内であるため、その点でも同法第39条に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>未完成物件において、受領しようとする手付金等の額と既に受領した額の合計が、代金の5%(250万円)を超えるときは、その「全額」について保全措置を講じなければなりません。本肢では、既に受領した100万円と今回受領する500万円の合計額は600万円であり、250万円を超えています。この場合、既受領分を含めた600万円全額について保全措置を講じる必要がありますが、Aは500万円分についてしか措置を講じていないため、同法第41条第1項に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>手付金等の額が保全措置を必要とする基準(未完成物件では代金の5%または1,000万円超)に該当する場合であっても、当該建物について買主への「所有権移転の登記」がなされたときは、保全措置を講じる必要がなくなります(宅地建物取引業法第41条第1項ただし書)。本肢では既に登記が完了しているため、保全措置を講じずに手付金等を受領しても同法に違反しません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く