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宅建業法

2014年度 宅建士試験 問34

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に 関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもか かわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要 がある。 2 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1 項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、 同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨 は説明する必要はない。 3 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があ るが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、そ の措置の概要を説明する必要はない。 4 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用 制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はそ の敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
1建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもか かわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要 がある。
2建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1 項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、 同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨 は説明する必要はない。
3建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があ るが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、そ の措置の概要を説明する必要はない。
4区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用 制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はそ の敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物の売買において、耐震診断を受けたものであるときはその内容を説明する必要がありますが、診断の有無が判明しないときは、その旨を説明すれば足ります。宅地建物取引業者が自ら耐震診断を実施する義務までは規定されていません(宅地建物取引業法第35条1項10号の2、同法施行規則第16条の4の3第5号)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。津波災害警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項)内に所在するか否かは、建物の売買・貸借のいずれの場合であっても、重要事項として説明しなければなりません。なお、津波防護施設区域(同法第23条第1項)に関する事項も、法令に基づく制限として同様に説明が必要です(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条1項13号により、宅地の売買においては、建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して講ずべき措置(住宅販売瑕疵担保保証金の供託、または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結など)を講ずる場合は、その「措置の概要」を説明しなければなりません。保証保険契約の締結を行うときであっても、その概要の説明は必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有建物の「貸借」の媒介において、区分所有建物特有の重要事項として説明が必要なのは、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約(案)の定め」および「管理受託者の氏名・住所」の2点のみです。「1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定め」については、売買・交換の媒介では説明が必要ですが、貸借の媒介では説明する必要はありません(宅地建物取引業法施行規則第16条の2)。</p>

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