2014年度 宅建士試験 問34
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物の売買において、耐震診断を受けたものであるときはその内容を説明する必要がありますが、診断の有無が判明しないときは、その旨を説明すれば足ります。宅地建物取引業者が自ら耐震診断を実施する義務までは規定されていません(宅地建物取引業法第35条1項10号の2、同法施行規則第16条の4の3第5号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。津波災害警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項)内に所在するか否かは、建物の売買・貸借のいずれの場合であっても、重要事項として説明しなければなりません。なお、津波防護施設区域(同法第23条第1項)に関する事項も、法令に基づく制限として同様に説明が必要です(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条1項13号により、宅地の売買においては、建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して講ずべき措置(住宅販売瑕疵担保保証金の供託、または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結など)を講ずる場合は、その「措置の概要」を説明しなければなりません。保証保険契約の締結を行うときであっても、その概要の説明は必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有建物の「貸借」の媒介において、区分所有建物特有の重要事項として説明が必要なのは、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約(案)の定め」および「管理受託者の氏名・住所」の2点のみです。「1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定め」については、売買・交換の媒介では説明が必要ですが、貸借の媒介では説明する必要はありません(宅地建物取引業法施行規則第16条の2)。</p>
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