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宅建業法

2014年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付 すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規 定によれば、誤っているものはどれか。 1 宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。 2 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、 契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなけ ればならない。 3 取引主任者は、宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名 押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。 4 宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金 販売価格についても説明しなければならない。
1宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。
2宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、 契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなけ ればならない。
3取引主任者は、宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名 押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。
4宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金 販売価格についても説明しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項は、重要事項の説明を行う場所について特に制限を設けていません。したがって、宅建業者の事務所に限らず、買主の自宅や喫茶店、あるいはオンライン(IT重説)などの適切な場所で説明を行うことができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第1号により、物件の上に存する「登記された権利の種類及び内容」は重要な説明事項とされています。たとえ引渡しまでに抹消される予定であっても、現に登記されている抵当権については、その内容(債権額や抵当権者など)を正確に説明しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。重要事項説明(35条書面への記名および内容の説明)は、有効な宅地建物取引士証(旧:取引主任者証)を交付されている宅地建物取引士が行わなければなりません(法第35条第1項)。有効期間が満了している場合は、取引士としての事務を行うことができないため、説明はもちろん、書面への記名(旧:記名押印)をすることも一切認められません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法施行規則第16条の2第1号の規定により、宅地又は建物の割賦販売の媒介を行う場合、「現金販売価格(割賦販売によらない場合の価格)」および「割賦販売価格(賦払金の合計額及び頭金の合計額)」の双方を重要事項として説明しなければならないと定められています。</p>

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