2014年度 宅建士試験 問38
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号により、買主が「宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき」は、たとえ書面による告知から8日以内であっても、クーリング・オフによる解除をすることができなくなります。本肢では代金全部の支払と引渡しが完了しているため、Aは解除を拒むことができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。買主が指定した場所であっても、それが買主の「自宅」または「勤務先」でない限り、喫茶店は「事務所等」には該当しません。また、クーリング・オフについて書面で告げられていない場合は、いつまでも解除が可能(8日間のカウントダウンが始まらない)です。したがって、Aは契約の解除を拒むことができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。クーリング・オフができるか否かは、原則として「買受けの申込みをした場所」で決まります。「仮設テント張りの案内所」は土地に定着していないため「事務所等」に該当しません。事務所等以外の場所で申込みを行い、その後に事務所で契約を締結したとしても、クーリング・オフの適用対象となります。したがって、Bは契約の解除をすることができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第37条の2の規定において、クーリング・オフができる期間は「書面で告知された日から起算して8日」とされていますが、これよりも買主に有利な特約(期間を長くするなど)を設けることは有効です。本肢では特約で14日間と定めているため、告知から10日後であっても、Bは有効に契約の解除をすることができます。</p>
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