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宅建業法

2014年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で 締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわ ーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはど れか。 1 Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で 告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代 金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。 2 Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについ て何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結 しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。 3 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でク ーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契 約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。 4 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オ フについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによ る契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後で あっても契約の解除をすることができる。
1Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で 告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代 金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。
2Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについ て何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結 しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。
3Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でク ーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契 約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。
4Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オ フについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによ る契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後で あっても契約の解除をすることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号により、買主が「宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき」は、たとえ書面による告知から8日以内であっても、クーリング・オフによる解除をすることができなくなります。本肢では代金全部の支払と引渡しが完了しているため、Aは解除を拒むことができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。買主が指定した場所であっても、それが買主の「自宅」または「勤務先」でない限り、喫茶店は「事務所等」には該当しません。また、クーリング・オフについて書面で告げられていない場合は、いつまでも解除が可能(8日間のカウントダウンが始まらない)です。したがって、Aは契約の解除を拒むことができません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。クーリング・オフができるか否かは、原則として「買受けの申込みをした場所」で決まります。「仮設テント張りの案内所」は土地に定着していないため「事務所等」に該当しません。事務所等以外の場所で申込みを行い、その後に事務所で契約を締結したとしても、クーリング・オフの適用対象となります。したがって、Bは契約の解除をすることができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第37条の2の規定において、クーリング・オフができる期間は「書面で告知された日から起算して8日」とされていますが、これよりも買主に有利な特約(期間を長くするなど)を設けることは有効です。本肢では特約で14日間と定めているため、告知から10日後であっても、Bは有効に契約の解除をすることができます。</p>

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