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宅建業法

2014年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を 失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 2 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けた ときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業 務保証金を供託しなければならない。 3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であっ た者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知し なければならない。 4 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒 介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保 証金について弁済を受ける権利を有しない。
1還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を 失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
2保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けた ときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業 務保証金を供託しなければならない。
3保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であっ た者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知し なければならない。
4宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒 介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保 証金について弁済を受ける権利を有しない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。還付充当金を期限内に納付しなかった社員は、その地位を失います(宅地建物取引業法第64条の10第3項)。地位を失った業者が引き続き事業を継続するためには、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託する必要がありますが、弁済業務保証金を供託することで保証協会の社員としての地位を自動的に回復するという規定は存在しません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から「1週間以内」に、その納付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の7第1項)。本肢の「2週間以内」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の10第1項の規定通り、保証協会は弁済業務保証金の還付があったときは、その還付に係る社員または社員であった者に対し、還付額に相当する還付充当金を納付すべきことを通知しなければなりません。なお、この通知を受けた者は、通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者には、当該社員が保証協会の「社員となる前に」宅地建物取引業に関し取引をした者も含まれます(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。したがって、社員となる前の取引による債権であっても、弁済を受ける権利を有するため、本肢は誤りです。</p>

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