2014年度 宅建士試験 問40
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【記述ア:正しい】宅建業法37条1項11号により、種類若しくは品質に関して契約の内容と適合しない場合における責任(瑕疵担保責任)の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。35条(重要事項説明)では新築住宅において措置の有無に関わらず説明が必要ですが、37条書面では「定めがあるとき」に記載が必要な事項(任意的記載事項)とされています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【記述イ:誤り】宅建業法37条3項により、宅地建物取引士は37条書面に記名(法改正前は記名押印)をする義務がありますが、その内容を「説明」する義務はありません。重要事項説明(35条)とは異なり、37条書面は成立した契約内容を確定させ紛争を防止するためのものであるため、交付は必要ですが、取引士による説明までは法律上規定されていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【記述ウ:正しい】宅地又は建物の引渡しの時期は、宅建業法37条1項4号に規定された「必要的記載事項」であり、いかなる場合も必ず記載しなければなりません。また、37条の交付義務や記載事項に関する規定は、買主が宅建業者である場合(業者間取引)であっても適用が除外されないため、引渡しの時期を記載する義務があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【記述エ:正しい】宅建業法37条1項12号により、代金以外の公租公課(租税その他の公課)の分担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これは「定めがあるときに記載すべき事項(任意的記載事項)」の一つです。</p>
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