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宅建業法

2014年度 宅建士試験 問41

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
2宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
3宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第1項および同法施行規則第19条により、宅地建物取引業者は案内所などの場所に標識を掲示しなければなりません。専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない案内所(いわゆる「契約を行わない案内所」等)は、クーリング・オフ制度の適用対象となる場所であるため、掲示すべき標識(業者票)には「クーリング・オフ制度の適用がある旨」を記載・表示する義務があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第47条の2第3項、および同法施行規則第16条の11第1号ニでは、相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止しています。これは、別の従業者を使って勧誘させる場合も同様であり、相手方が一度拒絶の意思を示した以上、同一業者による再度の勧誘は法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第44条が規定する「不当な履行遅延」とは、宅地建物の登記、引渡し、または「対価(売買代金等)」の支払を不当に遅らせることを指します。媒介業者に支払うべき「報酬(手数料)」の支払を拒む行為は、民事上の債務不履行の問題にはなり得ますが、法第44条に規定する不当な履行遅延には該当しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第48条第3項および同法施行規則第17条・17条の2の規定により、宅地建物取引業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者に関する事項を記載しなければなりません。この名簿には過去に在籍した者(退職者)についても記載し、最終の記載をした日から10年間保存する義務があります。したがって、退職した従業員が記載の対象外となることはありません。</p>

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