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宅建業法

2014年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがおこな業務ぎょうむかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。
2Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。
3Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。
4Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第47条3号に違反します。宅建業者が自ら売主となる売買契約において、手付金の分割受領や後払いを認めて契約を誘引することは、「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」として禁止されています。たとえ買主側の都合や「やむを得ない」事情があったとしても、例外なく違反となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法に違反しません。国土交通省令(宅建業法施行規則16条12第1号イ)では、勧誘に先立って「業者名」「氏名」「勧誘が目的である旨」を告げることを義務付けています。本肢では、事前の連絡こそないものの、勧誘を開始する前にこれらの必要事項をすべて告げているため、法に抵触する行為とは言えません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法(宅建業法施行規則16条12第1号へ)に違反します。相手方が「契約を締結しない旨の意思(売却の意思はない旨)」を明確に表示したにもかかわらず、継続して勧誘を行ったり、後日(翌日)に再度の勧誘を行ったりすることは、「執拗な勧誘」として禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第47条の2第1項、および第47条1号に違反します。「確実に値上がりする」といった説明は「利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供」に該当し、禁止されています。また、存在しない幹線道路の計画を事実であるかのように告げることは「不実の告知」に該当します。これらは従業員の単なる「思い込み」であっても、事実に反する説明を行っている以上、許されません。</p>

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