2014年度 宅建士試験 問45
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)第13条によれば、基準日に係る届出をしなければ、当該「基準日の翌日から起算して50日」を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならないとされています。本肢は「基準日から起算して」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。資力確保措置(住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結)の義務を負うのは、「自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡す宅地建物取引業者」です(住宅瑕疵担保履行法第11条1項)。新築住宅の売買を「媒介」するだけの宅地建物取引業者は、これらの義務を負いません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、自ら売主となる「宅地建物取引業者」が保険料を支払い、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約です(住宅瑕疵担保履行法第2条6項)。買主が保険料を支払うことや、買主が契約の当事者になることはありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。住宅瑕疵担保履行法第15条1項により、自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の「売買契約を締結するまでに」、買主に対し、供託所の所在地等について記載した「書面を交付して説明」しなければなりません。これは宅地建物取引業法第35条の重要事項説明とは別の義務として規定されています。</p>
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