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需給・実務

2014年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな広告こうこくかんするつぎ記述きじゅつのうち、不当景品類ふとうけいひんるいおよ不当表示防止法ふとうひょうじぼうしほう(不動産ふどうさん表示ひょうじかんする公正競争規約こうせいきょうそうきやくふくむ。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等 がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示でき る。
2新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であっ て、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すれ ばよい。
3私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下 であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。
4建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンショ ンについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければなら ない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>建築基準法第28条の採光・換気の規定に適合しない部屋は、たとえ居室として利用できる程度の広さがあったとしても、広告において「居室」として表示することはできません。不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)では、基準に満たない部屋は「納戸」や「サービスルーム」等と表示しなければならないと定められているため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合には、原則として「最小額及び最大額」を表示しなければなりません。全ての住戸の額を示すことが困難な場合であっても、平均額のみを表示することは認められておらず、消費者に誤認を与える不当表示となるため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>私道負担部分が含まれている場合は、私道負担がある旨だけでなく、その「面積」も表示しなければなりません。表示規約において「面積が全体の5%以下であれば表示を省略できる」といった規定は存在せず、面積が判明している場合は必ずその面積を表示する必要があるため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不動産の表示に関する公正競争規約施行規則により、建築工事に着手した後に工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、顧客の判断に重要な影響を及ぼす事項として、「建築工事に着手した時期」および「中断していた期間」を明瞭に表示しなければならないと定められています。したがって、本肢は正しいです。</p>

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